輸入貨物の通関処理中に活用する保税倉庫
輸入許可が下りるまでの間は保税倉庫に保管
海外から製品や商品を輸入する場合、関税法により通関手続きを行うことが義務付けられています。具体的には貨物の中味や数量、価格などを税関に申告し、検査を受けた後、関税を納入し、許可を受けます。これらの手続きを受けずに国内で輸入品を流通させた場合は密輸として取締りの対象となります。
税関の許可が出るまでの間、関税が保留の状態のまま輸入品を置いておくことができるエリアのことは保税地域と呼ばれます。税関長の許可を受けた倉庫や土場などの民間施設が保税蔵置場でほとんどの場合、港や空港のすぐそばに設けられています。貨物船や飛行機から下ろされた貨物を関税納入、輸入許可、通関完了までの間、保管しておきます。
保税倉庫は最長2年間の保管が可能。利用することで貨物の安全性が確保されるほか、通関手続きや検品などを倉庫内で行うことができます。
貿易業務に欠かすことのできない通関手続きですが、保税倉庫を活用して商品や製品を安全に流通させることが大切です。最長2年間の蔵置期間を活用すれば出荷をコントロールすることが可能。原油の備蓄や洋酒の熟成にも活用されています。
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