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中国から輸入した貨物の取り扱い

通関前の貨物が置かれる保税倉庫
海外から輸入した貨物は通関前に必ず保税倉庫などの保税地域に移されます。保税地域にある貨物は基本的に税関の監視下にあり、内国貨物ではありません。まだ国内に入っていない状況です。
そのため、ここに置かれている間は関税がかかりません。保税地域にはただ保管しておくだけではなく、加工のできる保税工場や展示ができる保税展示場などがあります。海外から輸入した材料を加工して、加工品を輸出することや海外から商品を取り寄せて展示して返すなどに利用することで関税を支払う必要がありません。基本的に3ヶ月が限度で、それを超えると収容される恐れがあります。
蔵入承認の手続きを行えば2年間まで蔵置しておくことができます。ただし倉庫保管料を支払う必要があります。どちらが得かは種類によって異なります。 輸入したものが事情により国内に入れられないことがあります。そのようなときは保税倉庫に置かれることになります。保管中は費用が発生しますが、適正に通関するためには必要です。
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